1.所得控除 寄附金が2,000円を超える場合、その額を超えた金額が当該年の所得から控除されます。ただし、寄附金の額が総所得金額等の40%を上回る場合は、40%が限度です。
2.住民税 都道府県・市区町村の条例により、個人住民税が軽減されます。
寄附金が2,000円を超える場合、その額を超えた金額が当該年の所得から控除されます。ただし、寄附金の額が総所得金額等の30%を上回る場合は、30%が限度です。
※控除率等につきましては、お住まいの都道府県・市町村へお問合せください。